Twitter Updates for 2011-02-02

  • 問Ⅵ‐1‐④社団法人において、社員権を有する者である社員は、入社に伴い自動的に会費支払い義務が生じるわけではありません。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐1‐④法人が定款において、事業活動で経常的に生じる費用としての経費の全部又は一部を、社員から徴収する旨を定める場合に、社員は定められた費用を支払う義務を負います。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐④社団法人の会費徴収にあたり、使途を定めていなければ半分が公益目的事業財産になります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐1‐⑤基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度で、法人の任意で設けることができます http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐1‐⑤基金として受け入れた財産は拠出者への返還義務があるため、寄附金、補助金など公益目的事業財産に含まれうる財産のいずれにも該当しないことから、公益目的事業財産にはなりません。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐⑤遊休財産額を算出する際は、基金は負債に含めて計算しますので、遊休財産額の計算方法では、基金は遊休財産額には含まれないことになります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐1‐⑤基金は、貸借対照表上は純資産の部に計上します。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 【認定法第19条関係】「収益事業等ごとに特別会計として経理する」際の事業単位については、法人の収益事業等のうち、まず①収益事業と②その他の事業を区分し、次に必要に応じ、事業の内容、設備・人員、市場等により、更に区分する。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 【認定法第19条関係】収益事業は関連する小規模事業又は付随的事業を含めて「○○等事業」とすることができる。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 【認定法第19条関係】その他事業については、一事業として取り上げる程度の事業規模や継続性がないもの(雑収入・雑費程度の事業や臨時収益・臨時費用に計上されるような事業)はまとめることができる。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 【認定法第19条関係】「収益事業」とは、一般的に利益を上げることを事業の性格とする事業である。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 【認定法第19条関係】「その他の事業」には、法人の構成員を対象として行う相互扶助等の事業が含まれる。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 【認定法第19条関係】「相互扶助等の事業」構成員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業、構成員相互の親睦を深めたり、連絡や情報交換を行ったりなど構成員に共通する利益を図る事業など。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 【認定法第19条関係】損益計算書(正味財産増減計算書)は、内訳表で公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)及び管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計(法人会計)に三区分する。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 【認定法第19条関係】損益計算書(正味財産増減計算書)は、区分に応じて収益事業等ごとに表示する。内訳表においては公益目的事業も事業ごとに表示する。認定法第7条第2項第2号の「収支予算書」の作成も同様とする。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 【認定法第19条関係】貸借対照表は、収益事業等から生じた収益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3つに区分して表示する。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐2‐①公益目的事業比率の判定上、収益事業等の収支を明らかにしておく必要があることから、その会計は公益目的事業から区分して各収益事業等ごとに経理することとしています。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐2‐①事業の実態と法人経営の視点から、事業を区分して経理をすることは、収益事業等に限らず、公益目的事業にも共通する要請です。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐2‐①事業を区分した際の各事業名は、事業報告書に概要を記載する各事業との対応関係が明確になるようわかりやすい表示が求められます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐2‐②行政庁への申請、報告に記載する事業単位と計算書類で表示する事業単位とは、認定後の事業報告と計算書類は法人事務所に備え置き、閲覧の対象となることから、両者の対応関係がわかるように整理される必要があります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐2‐③公益目的事業に係る事業費で各事業に配賦することが困難な費用は、公益目的事業に関する会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することができます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐2‐③収益事業又はその他の事業のそれぞれにおいて、各事業に配賦することが困難な費用はそれぞれの会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することができます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐2‐④他会計振替額は、正味財産増減計算書内訳表における経常外増減の部の下に表示されており、基本的には利益ベースでの振替えを会計区分間で行う場合に表示することが考えられています。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐2‐④収益事業等から生じる利益を公益目的事業会計に繰入れる場合には、他会計振替額を用いることになります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐2‐④収益事業等会計で発生した利益を管理費の財源に充当する場合にも、他会計振替額を用いて財源を振替えることとなります。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐2‐④会費収入など法人内のルールにより、会計区分への配賦の基準が決まっている場合には、振替えではなく、直接各会計の経常収益区分に計上することとなります。 http://bit.ly/gt70Jf #

Twitter Updates for 2011-02-01

  • 【認定法18条関係】法人が受けた財産が、「寄附を受けた財産」、「公益目的事業に係る活動の対価として得た財産」のいずれに該当するかについては、その名目を問わず、受け入れた法人における当該財産の実質に応じて区分する。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 認定法第18条第1号、第2号括弧書きの「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」については、法人が受けた財産の一部について公益目的事業以外への使用が定められている場合も含まれる。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 【認定法18条関係】「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」については、使途が個別具体的に定められている必要はないが、「一部」を使用する旨を定める場合には、「一部」について具体性をもって定められる必要がある。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 【認定法18条関係】認定規則第26条第1号の「徴収した経費」については、その徴収に当たり公益目的事業以外のために使用すべき旨、定められているものの額に相当する財産は、公益目的事業財産には含まれない。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 【認定法18条関係】徴収に当たっての、例えば、「法人の運営に充てるため」のような一般的な定めは、「その徴収に当たり使途が定められていないもの」とする。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 【認定法18条関係】一部を公益目的事業以外のために使用する旨を定める際には、「○割」、「○分の1」程度には、その「一部」について具体性をもって定められる必要がある。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 【認定法18条関係】経費徴収の根拠は定款の定めに基づくことが必要であるが、具体的な使途については理事会決議に基づく内部規定に委任が可能である。この場合、行政庁には、当該規定は定款の一部とみなし、提出、届出を行う。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 【認定法18条関係】社団法人において、会員の中から選挙によって選ばれた者のみを社員とする場合の社員以外の会員が支払う会費は、社員から徴収する経費に準じて公益目的事業財産の額を計算する。返還を予定しない入会金についても同様である。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 【認定法18条関係】公益目的事業のみを実施する法人は、寄附を受けた財産や公益目的事業に係る活動の対価として得た財産のうち、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目的事業財産には含まれないものと整理することができる。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 【認定法18条関係】公益目的事業以外のために使用する寄附金、経費収入等については、受け入れの際の指定された使途に応じ、管理業務に関する会計又は収益事業等に関する会計の区分に直接収益計上する。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐①公益財団法人の会員が払う会費は、公益社団法人の社員が社員たる資格に伴って定款で定めるところにより支払ういわゆる会費とは性格が異なり、認定法上は基本的には寄附金に該当するものと考えられます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐1‐①賛助会費を徴収するに当たり、目的を定めなければ全額が公益目的事業財産になりますが、一定割合を管理費に充てるなど公益目的事業以外への使途を明らかにすれば、その定めた割合にしたがいます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐1‐②一般管理費についての収入源としては、寄附金、補助金、収益事業等からの利益、会費収入、管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し特定資産に計上する金融資産からの運用益が考えられます。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐②寄附金については管理費に充てる割合を明らかにして募集するか、寄附者から同様の指定を受けておく必要があります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐1‐②補助金については、交付者による使途の指定が必要です。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐1‐②収益事業等からの利益は、50%は公益目的事業財産に組み入れる必要がありますが、組み入れた後、残余の使い道は法人の任意です。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐②社団法人の社員から徴収する会費収入は、徴収にあたり使途を定めなければ50%を公益目的事業財産に組み入れる必要があります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐1‐②社団法人の社員から徴収する会費収入は、管理費に充てる割合を定めて徴収すれば、その割合にしたがって管理費に充てることができます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐1‐②公益目的事業しか行わない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や公益目的事業に係る対価収入から、適正な範囲で管理費に割り振ることが可能です。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐②公益法人は事業ごとの区分経理の方法として、寄附金、会費収入、財産運用益等を管理費に充当する場合には、管理業務に係る会計(法人会計)の経常収益に直接計上するようにして下さい。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐1‐②収益事業等からの利益を管理費に充てる場合には、収益事業等会計から法人会計への他会計振替として経理するようにして下さい。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐1‐③公益法人が公益目的事業に関して得た財産は公益目的事業を行うために使用、処分しなければなりません。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐③従来公益目的事業に係る収入で管理費もまかなっていた法人が、管理費の捻出のため新たに収益事業を開始しなければならなくなることは、基本的にはないものと考えています。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅵ‐1‐③公益目的事業のみを行う法人が寄附金、対価収入の一部を合理的な範囲で管理費に充てる場合の経理の方法については、法人会計の経常収益に直接計上し、残余を公益目的事業会計の経常収益に計上する。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅵ‐1‐③管理費に割り振る収益は、法人会計の収益に直接計上しますので、収支相償の判定においても公益目的事業に関する収入からは除かれることとなります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅵ‐1‐④法人がどういう者を会員、準会員、特別会員などとして定め、これらの者から会費を徴収するのかどうか、徴収する場合に金額をどのように設定するかは、法人の判断に委ねられます。 http://bit.ly/eNTOnv #

Twitter Updates for 2011-01-31

  • 認定法第5条第14号イ 一般社団法人にあっては、社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 認定法第5条第14号ロ(1) 一般社団法人にあっては、社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないこと。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 認定法第5条第14号ロ(2)一般社団法人にあっては、社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないこと。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 認定法第5条第14号ハ 一般社団法人にあっては、理事会を置いているものであること。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 公法協「はやわかり」14-1 一般社団法人の社員・機関が次に該当すること。1社員の資格の得喪に不当な差別的条件を付さない。2議決権の数、議決権行使等において不当に差別的取扱いをしない。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 公法協「はやわかり」14-2 一般社団法人の社員・機関が次に該当すること。3議決権に関し社員の提供する金銭・財産の価格に応じない。4理事会を設置すること。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 大分県220929資料14 社団法人は、社員資格について公平である。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 認定法第5条第14号イの「社員の資格の得喪」に関する定款の定めにおいて「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがい判断する。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 当該法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 専門性の高い事業活動を行っている法人において、その専門性の維持、向上を図ることが法人の目的に照らして必要であり、合理的な範囲で社員資格を一定の有資格者等に限定したり、理事会の承認等の要件を付したりすることは、不当な条件に該当しない。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 認定法第5条第15号 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないこと。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。  http://bit.ly/eNTOnv #
  • 公法協「はやわかり」15 他の団体の支配が可能となる株式等を保有しないこと。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 大分県220929資料15 相手を支配できるだけの株は待たない。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 「認定法第5条第15号関係」ある株式会社の議決権の過半数の株式を保有している場合には、例えば無議決権株にするか議決権を含めて受託者に信託することにより、本基準を満たすことが可能である。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 認定法第5条第16号 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めていること。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 公法協「はやわかり」16 公益目的事業に不可欠な特定財産がある場合、その維持・処分制限を定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 大分県220929資料16 公益目的事業に不可欠な財産は定款に明記して処分制限を付ける。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 認定法第5条第16号の「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」(以下「不可欠特定財産」)は、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、当該法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をさす。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 「不可欠特定財産」一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化的価値があり、再生不可能な建造物等が該当する。事業に係る不可欠特定財産がある場合には、全て申請時にその旨を定めておく必要がある。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 財団法人における不可欠特定財産に係る定款の定めは、基本財産としての定め(一般社団・財団法人法第172条第2項)も兼ね備えるものとする。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 一般社団法人においては、基本財産に関する法令上の定めはないが、不可欠特定財産がある場合には、計算書類上、基本財産として表示する。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 不可欠特定財産と定めても、結果として公益目的事業以外の事業の用に供されていたり、不可欠特定であるとは認められなかった場合には、当該財産は不可欠特定財産とはならないので、公益認定申請書においてどの事業の用に供するか明らかにする必要がある。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 財産目録には、基本財産かつ不可欠特定財産である旨、また公益認定前に取得した財産については、その旨もあわせて記載する。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 金融資産や通常の土地・建物は、処分又は他目的への利用の可能性などから必ずしも上記のような不可欠特定という性質はないと考えられることから、法人において基本財産として定めることは可能であるが、不可欠特定財産には該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 認定法第5条第17号 公益認定の取消処分を受けた場合、公益目的取得財産残額があるときは、その財産を公益認定取消の日から一カ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人、次に掲げる法人、国、地方公共団体に贈与する旨を定款で定めていること。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 認定法第5条第17号 合併により法人が消滅する場合、公益目的取得財産残額があるときは、相当する額の財産を合併の日から一カ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人、次に掲げる法人、国、地方公共団体に贈与する旨を定款で定めていること。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 認定法第5条第17号 「次に掲げる法人」イ:学校法人、ロ:社会福祉法人、ハ:更生保護法人、ニ:独立行政法人、ホ:国立大学法人又は大学共同利用機関法人、ヘ:地方独立行政法人 、ト:その他政令で定める法人 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 公法協「はやわかり」17 公益認定取り消し又は合併により消滅する場合、公益目的取得財産残額を類似の公益団体、国地方公共団体へ1ヵ月以内に贈与する旨定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 大分県220929資料17 認定取消の場合は財産を1月以内に他の公益法人などに贈与する。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 認定法第5条第18号 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めていること。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 公法協「はやわかり」18 清算の場合、残余財産を類似の公益団体、国・地方公共団体に贈与する旨を定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 大分県220929資料18 解散した後の残余財産は他の公益法人などに帰属させる。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 認定法第5条第17号の定款の定めは、申請時には、第17号に掲げる者とのみ定めることで足る。 http://bit.ly/htjYeZ #

Twitter Updates for 2011-01-30

  • 問Ⅰ‐1‐⑨有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に、何らの手続を要せず、当然に、一般社団法人となり、原則として、一般社団・財団法人法の適用を受けることとなります。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐1‐⑩有限責任中間法人が、新制度の施行後、直ちに公益認定を受けて公益社団法人に移行するためには、公益認定基準(同法第5条)に適合するとともに、欠格事由(同法第6条)に該当しないことが必要です。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐4‐①一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に既に設立されている民法法人で新制度の公益法人又は一般社団・財団法人に移行していない法人は、「特例民法法人」として存続します。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐4‐①特例民法法人は、一般社団・財団法人法の施行後5年の移行期間(平成20年12月1日から平成25年11月30日まで)内であれば、いつでも公益法人への移行認定又は一般社団・財団法人への移行認可を受けることができます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐4‐①特例民法法人は、移行期間(平成20年12月1日から平成25年11月30日まで)内であれば、いつでも移行認定又は移行認可を受けることができるので、各法人にとって適当な時期を選択し、移行認定・認可の申請をすることになります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐4‐①行政庁の審査期間は、その時の当該行政庁における申請件数、申請法人の事業内容その他の事情によるところが大きいため、法人の見込みどおりの期間で移行認定・認可がなされない場合もあり得ます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐4‐①行政庁の審査期間は場合によっては長期に及ぶものも想定されます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐4‐①特例民法法人が移行期間内に公益法人又は一般社団・財団法人に移行しなければ、移行期間が満了した時点で解散したものとみなされます。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐4‐①特例民法法人は、移行認定と移行認可の申請を同時に行うことはできませんが、移行期間の満了の日後において、公益認定の申請に対する処分がされていない場合には、移行認可の申請を行うことができます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐4‐①特例民法法人が合併をした場合は、合併後存続する法人の財務状況を行政庁が適切に把握できるよう、合併をした事業年度の決算書が社員総会等で承認された後でなければ移行認定・認可の申請ができないこととされています。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐4‐②申請回数に制限はありません。不認定の場合、行政庁より申請者に対し、その理由を包括的に示すことになりますので、申請者は、その理由について検討した上で、移行期間中は何回でも申請することができます。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐4‐②再申請の際に前回の不認定の事実が不利益に取り扱われることはありませんし、公益認定が不認定となった後に移行認可を申請したり、その逆も可能です。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐4‐③特例民法法人が一般社団・財団法人に移行後公益認定を申請する場合、認定法に基づき、他の一般社団・財団法人と同じ手続で申請し、同じ基準で審査されます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐4‐③移行法人の公益目的支出計画は、公益認定を受けた場合には、認定を受けた日にその実施が完了したものとみなされます。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐4‐④公益認定の申請は、一般社団・財団法人であれば、その設立の時期にかかわらず行うことが可能です。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐4‐④公益認定の申請には、法人成立日の貸借対照表や財産目録等のほか、申請法人が一般社団・財団法人であることを行政庁において確認するために登記事項証明書を提出する必要がありますので、これらの書類を作成又は取得後となります。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐4‐④、認定申請には各種書類の提出が必要ですが、設立直後の法人が、事業の実績がないために申請に必要な書類の提出が困難となることはありません。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐4‐⑤一般社団・財団法人として新たに設立された法人は、その設立が移行期間中であるか否かにかかわらず、この移行期間終了後も、認定法の規定に従い公益認定の申請を行うことができます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐4‐⑥5年の経過期間(平成20年12月1日から25年11月30日まで)終了後に行政庁からの回答がなされ、その内容が認定を不可とするものである場合には、当該法人は解散となります。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐4‐⑥特例民法法人が公益社団・財団法人への移行の認定申請を行い、5年の経過期間が過ぎたにもかかわらず行政庁からの回答がない場合には、併せて、一般社団・財団法人への移行の認可申請を行うことができることとなっています。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐7‐①純資産額が300万円に満たない場合であっても移行認定・認可の申請をすることは可能です。しかし、認定・認可を受けた後の事業年度において2期連続して純資産額が300万円未満となった場合には解散事由となります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐7‐①債務超過にある法人が公益法人への移行認定を申請する場合には、申請時に「経理的基礎を有すること」が認定基準としてあり、法人の財務状態を確認しますので、債務超過の法人は本基準を満たさないと判断されることになるでしょう。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐8‐①新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、内閣総理大臣又は都道府県知事が行政庁となります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐8‐①特例民法法人は、移行認定又は移行認可を受けて公益法人又は一般社団・財団法人になるまでは、指導監督基準その他の規則等に従い、従来どおり現在の主務官庁の指導監督に服することになります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐8‐①行政庁は、公益法人への移行認定に当たっては、旧主務官庁及び許認可等行政機関の意見を聴くものとされており、また一般社団・財団法人への移行認可に当たっては、必要に応じ旧主務官庁の意見を聴くこととなっています。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐8‐①移行認定又は移行認可の審査に当たっては、主務官庁や許認可等を受けている官庁による指導監督の状況が、定められた意見聴取の手続きを経て行政庁に集められることとなります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-8-②特例民法法人が新制度の法人に移行するための認定・認可の申請に当たって行う定款の変更については、旧主務官庁の許可を要しないこととされています。また、申請書類について、旧主務官庁を経由して行う等の規定は置かれていません。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ―9-①新制度では、所管の行政庁は法人及び行政庁の双方にとって外形的に判断できる基準が望ましいとの考えの下、法人の事務所が所在する場所と事業を行う地理的範囲とに着目して、内閣総理大臣か都道府県知事かの所管を定めることとしています。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ―9-①現在の主務官庁にかかわらず、①2以上の都道府県に事務所を設置する公益法人、②公益目的事業の実施区域を定款で2以上の都道府県で行う旨を定める公益法人は内閣総理大臣、それ以外はその事務所が所在する都道府県知事が行政庁となります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ―9-①公益目的事業を国内のほか海外でも実施する旨定款で定める公益法人は、内閣総理大臣が行政庁となります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ―9-①法人登記では、主たる事務所及び従たる事務所を登記することとなっていますので、従たる事務所が他の都道府県に設置されているかどうかは、法人登記の記載に基づき判断します。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ―9-①定款、事業報告、パンフレット、ホームページ等において、支部、駐在所、その他の施設等の記載がある場合でも、所管を決定する際の判断基準とはしません。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ―9-①登記上の従たる事務所が事業の拠点としての実質を備えていない場合(例えば単なる倉庫程度)に限って、その旨の説明を付していただくことによって、従たる事務所を設けていないものとして申請することができます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ―9-①海外の事務所は法人登記の対象ではないので、所管の行政庁に係る判断の材料にはなりません。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ―9-①事務所が一の都道府県の区域内だけでも、達成すべき目的が一の都道府県内に限定されない法人は、2以上の都道府県で事業を実施するものと考えられますので、定款で他の都道府県を含めて公益目的事業の実施区域を定めるようにして下さい。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ―9-①公益目的事業を2以上の都道府県で行う定款の定めのある法人について、当該定めが実態を伴わない場合には、実態に合わせた申請の指導を行います。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ―9-①公益目的事業の実施区域についての定めは定款の必要的記載事項ではありませんが,定款上の事業の実施区域の定めによって申請先が異なってきますので、定款において明らかにしておくのが望ましいでしょう。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐10‐①公益認定の基準は、既存、新設を問わず申請法人に対して等しく適用になります。これは公益認定に際し、特に新設の法人を不利に扱わないようにするためです。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐10‐①現行の公益法人の活動実績を評価する仕組みも設けています。例えば、申請時に過年度の事業報告書と損益計算書の提出があれば、新設法人のように予算の積算根拠の提出までは不要としています。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐10‐①「経理的基礎を有すること」に関して、過去の実績を基に申請書に記載するなど、認定基準を満たすことの説明材料として過去の実績を活用することで、行政庁においても判断がし易くなると考えます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅴ‐1‐①(5条2号関連)法人が適切な会計処理能力を備えていることは、法人の適正な事業運営を支えるとともに、情報開示と相まって事業運営の透明性を高め、法人に対する外部の信頼性を向上させる前提となります。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐10‐①許認可等事業を行う場合には許認可等行政機関から、旧主務官庁の監督上の命令違反等の有無について旧主務官庁から、行政庁は意見を聴取しますので、その意見聴取を通じて公益法人の活動実績を評価することになります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅴ‐1‐①(5条2号関連)経理事務経験5年というのは一つの目安であり、形式的に簿記検定など関連資格の保有者を定めることはしませんが、会計について専門的知識があり監事の職務を果たせる人に監事をお願いする。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅴ‐1‐①(5条2号関連)経理事務の精通者については、形式的に企業会計の従事年数なり、一定の資格者なりを定めることはしませんし、有償無償も問いませんが、どのような者が会計に関与しているかの説明をもとに個別に判断します。 http://bit.ly/gt70Jf #

Twitter Updates for 2011-01-29

  • 問Ⅰ-1-①公益法人制度改革最大の目的のひとつは、「民による公益の増進」です。公益目的事業を費用で計って50%以上行う公益社団・財団法人はもちろんのこと、非営利部門に属する一般社団・財団法人も「民による公益」の重要な担い手と考えます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-①公益認定を受けるかどうかは、法人の自主的な判断に任されています。公益目的事業を行う一般社団・財団法人は、行政庁の認定を受けることができるとされていますが、公益認定の申請を行うことは義務ではありません。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-①一般社団法人・財団法人が行う事業には制限がなく、一般社団・財団法人は原則として行政庁の監督なしに自律的な法人運営を行うことができます。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-①もちろん公益目的事業を行っていただくことは何ら差し支えなく、事業全体の中での割合の如何にかかわらず、公益目的事業を積極的に行っていただきたいと考えています。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-②「公益社団・財団法人の実施できる事業」適法であれば制限なし。ただし、公益目的事業を費用で計って50%以上の比率で実施する必要あり。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-②「公益社団・財産法人の遵守事項」一般社団・財団法人法+収支相償、公益目的事業比率50%以上、遊休財産規制、一定の財産の公益目的事業への使用・処分、理事等の報酬等の支給基準の公表、財産目録等の備置・閲覧・行政庁への提出等。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-②「公益社団・財団法人の監督」行政庁(委員会)による報告徴収、立入検査、勧告・命令、認定の取消しあり。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-②「公益社団・財団法人の税制」すべての公益社団・財団法人が特定公益増進法人となり、認定法上の公益目的事業は法人税法上の収益事業から除外され非課税となるなどの措置が定められている。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-②「一般社団・財団法人の実施できる事業」適法であれば制限なし。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-②「一般社団・財団法人の遵守事項」一般社団・財団法人法の規律のみ。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-②「一般社団・財団法人の監督」業務・運営全体についての一律的監督なし。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-②「一般社団・財団法人の税制」一部について収益事業のみに課税するなどの措置が定められている。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-②公益目的支出計画を実施している一般社団・財団法人については、計画に定めた事業を確実に実施する必要があります。また、公益目的支出計画の確実な実施を確保するために必要な範囲内で整備法に基づく行政庁の監督が行われます。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-②公益社団・財団法人は、行政庁の監督の下、税制上の優遇措置を多く受けつつ主に公益目的事業を実施していきたい法人が選択するのに向いていると考えられる。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-②一般社団・財団法人は、比較的自由な立場で、非営利部門において、可能な範囲で公益目的事業を含む様々な事業を実施していきたい法人が選択するのに向いていると考えられる。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(1)直ちに定款の内容、法人の機関、登記等を変更する必要はありません。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(2)名称はこれまでどおり(「社団法人~」、「財団法人~」)でかまいません。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(3)新制度の法人に移行するまでの間は、これまでの所管官庁(旧主務官庁)が監督します。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(4)決算公告の義務はなく、旧主務官庁の指導監督によるディスクロージャーを継続します。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は基本的には現行の公益法人と変わりません。(5)特例財団法人は、純資産の総額が300万円未満でも存続できます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は、新制度の法人に移行する前に、次のとおり一般社団・財団法人法の機関を置くことができます。(1)特例社団法人:理事会、会計監査人 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は、新制度の法人に移行する前に、次のとおり一般社団・財団法人法の機関を置くことができます。(2)特例財団法人:評議員、評議員会、理事会、会計監査人 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-③新制度の法人に移行する前に、特例社団法人は、新制度の基金(一般社団・財団法人法第131条の基金)を募集することができます。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-③特例民法法人は、特例民法法人とのみ合併することができます。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 旧民法の登記事項のうち、①資産の総額、②出資の方法を定めたときはその方法については、特例民法法人の登記事項とはされていませんので、新法施行日以降、資産の総額に変更を生じ、又は出資の方法を変更しても、変更登記申請は必要ありません。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-④一般法人への移行申請をする場合は、旧主務官庁に法人設立の許可の取消申請をする必要はありません。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-④移行認可を受けた特例民法法人は、特例民法法人の解散の登記と一般社団(財団)法人の設立の登記をすることになります。この登記をしたときには、遅滞なく行政庁と旧主務官庁にその旨を届け出ることが必要です。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-④解散の登記と設立登記とありますが、これは登記制度において、旧法人登記簿から新法人登記簿に転記する際に「解散・設立」という手続を踏むものであり、実際に解散行為、設立行為があるわけではありません。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-④したがって、法人は移行の登記の前後において、名称等は変更されますが、法人としては同一性を持って存続することになります。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ-1-⑤非営利部門の任意団体が、そのまま任意団体として活動を続けるか、一般社団・財団法人となって法人格を取得するかどうか、一般社団法人が公益認定を受け公益社団・財団法人となるかどうかは、当該団体の判断に任されています。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ-1-⑥法人格のない団体が一般社団・財団法人になりたい場合は、一般法人法の規定に従い定款を作成し、公証人の認証を受け、設立時の理事、監事(及び会計監査人)を選任します。その上で、主たる事務所の所在地において設立登記をします。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ-1-⑥公益法人は、公益認定を受けた一般社団・財団法人ですので、公益認定の申請に当たっては、まずは一般社団・財団法人としての設立の登記を済ませておかなければなりません。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐1‐⑦一般社団法人の設立には、定款を、その社員になろうとする者(設立時社員)が共同して作成しなければなりません。ここで、「共同して」とは、「2人以上で」という意味ですので、設立時の社員は必ず2名以上必要となります。 http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐1‐⑦設立後においては、社員が1人となったことは解散原因とはされておらず、社員が欠けたこと(零となったこと)を解散原因としています。 http://bit.ly/eNTOnv #
  • 問Ⅰ‐1‐⑧新たに一般財団法人を設立する場合の設立者は、1人以上であれば何人でもかまいません。設立者が2人以上いる場合には、その全員で定款を作成し、署名することになります(記名押印も可)。 http://bit.ly/htjYeZ #
  • 問Ⅰ‐1‐⑧財産の拠出をしないで設立者となることはできないため、設立者が複数いる場合には、必ずその全員が財産の拠出をする必要があります http://bit.ly/gt70Jf #
  • 問Ⅰ‐1‐⑧遺言による設立(一般社団・財団法人法第152条第2項)については、複数人が共同ですることはできないと考えられます。 http://bit.ly/eNTOnv #