Twitter Updates for 2011-02-02
- 問Ⅵ‐1‐④社団法人において、社員権を有する者である社員は、入社に伴い自動的に会費支払い義務が生じるわけではありません。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 問Ⅵ‐1‐④法人が定款において、事業活動で経常的に生じる費用としての経費の全部又は一部を、社員から徴収する旨を定める場合に、社員は定められた費用を支払う義務を負います。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 問Ⅵ‐1‐④社団法人の会費徴収にあたり、使途を定めていなければ半分が公益目的事業財産になります。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 問Ⅵ‐1‐⑤基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度で、法人の任意で設けることができます http://bit.ly/htjYeZ #
- 問Ⅵ‐1‐⑤基金として受け入れた財産は拠出者への返還義務があるため、寄附金、補助金など公益目的事業財産に含まれうる財産のいずれにも該当しないことから、公益目的事業財産にはなりません。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 問Ⅵ‐1‐⑤遊休財産額を算出する際は、基金は負債に含めて計算しますので、遊休財産額の計算方法では、基金は遊休財産額には含まれないことになります。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 問Ⅵ‐1‐⑤基金は、貸借対照表上は純資産の部に計上します。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 【認定法第19条関係】「収益事業等ごとに特別会計として経理する」際の事業単位については、法人の収益事業等のうち、まず①収益事業と②その他の事業を区分し、次に必要に応じ、事業の内容、設備・人員、市場等により、更に区分する。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 【認定法第19条関係】収益事業は関連する小規模事業又は付随的事業を含めて「○○等事業」とすることができる。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 【認定法第19条関係】その他事業については、一事業として取り上げる程度の事業規模や継続性がないもの(雑収入・雑費程度の事業や臨時収益・臨時費用に計上されるような事業)はまとめることができる。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 【認定法第19条関係】「収益事業」とは、一般的に利益を上げることを事業の性格とする事業である。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 【認定法第19条関係】「その他の事業」には、法人の構成員を対象として行う相互扶助等の事業が含まれる。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 【認定法第19条関係】「相互扶助等の事業」構成員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業、構成員相互の親睦を深めたり、連絡や情報交換を行ったりなど構成員に共通する利益を図る事業など。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 【認定法第19条関係】損益計算書(正味財産増減計算書)は、内訳表で公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)及び管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計(法人会計)に三区分する。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 【認定法第19条関係】損益計算書(正味財産増減計算書)は、区分に応じて収益事業等ごとに表示する。内訳表においては公益目的事業も事業ごとに表示する。認定法第7条第2項第2号の「収支予算書」の作成も同様とする。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 【認定法第19条関係】貸借対照表は、収益事業等から生じた収益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3つに区分して表示する。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 問Ⅵ‐2‐①公益目的事業比率の判定上、収益事業等の収支を明らかにしておく必要があることから、その会計は公益目的事業から区分して各収益事業等ごとに経理することとしています。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 問Ⅵ‐2‐①事業の実態と法人経営の視点から、事業を区分して経理をすることは、収益事業等に限らず、公益目的事業にも共通する要請です。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 問Ⅵ‐2‐①事業を区分した際の各事業名は、事業報告書に概要を記載する各事業との対応関係が明確になるようわかりやすい表示が求められます。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 問Ⅵ‐2‐②行政庁への申請、報告に記載する事業単位と計算書類で表示する事業単位とは、認定後の事業報告と計算書類は法人事務所に備え置き、閲覧の対象となることから、両者の対応関係がわかるように整理される必要があります。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 問Ⅵ‐2‐③公益目的事業に係る事業費で各事業に配賦することが困難な費用は、公益目的事業に関する会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することができます。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 問Ⅵ‐2‐③収益事業又はその他の事業のそれぞれにおいて、各事業に配賦することが困難な費用はそれぞれの会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することができます。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 問Ⅵ‐2‐④他会計振替額は、正味財産増減計算書内訳表における経常外増減の部の下に表示されており、基本的には利益ベースでの振替えを会計区分間で行う場合に表示することが考えられています。 http://bit.ly/gt70Jf #
- 問Ⅵ‐2‐④収益事業等から生じる利益を公益目的事業会計に繰入れる場合には、他会計振替額を用いることになります。 http://bit.ly/eNTOnv #
- 問Ⅵ‐2‐④収益事業等会計で発生した利益を管理費の財源に充当する場合にも、他会計振替額を用いて財源を振替えることとなります。 http://bit.ly/htjYeZ #
- 問Ⅵ‐2‐④会費収入など法人内のルールにより、会計区分への配賦の基準が決まっている場合には、振替えではなく、直接各会計の経常収益区分に計上することとなります。 http://bit.ly/gt70Jf #


