公益法人制度改革まとめ 【財務三基準~収支相償~】その1

[公益法人]2011年02月02日のツイート http://bit.ly/hbGkK1
posted at 02:11:14

財務三基準その1~収支相償~

認定法第5条第6号 その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:00:41

公法協「はやわかり」6 公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること(収支相償の原則)。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 09:30:00

大分県220929資料6 公益目的事業は(中長期では)儲けを出さない。(収支相償) http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:00:24

事業のまとめ方

問Ⅴ‐2‐①(収支相償)公益性が認められる公益目的事業を、事業の目的や実施の態様等から関連する事業としてまとめたものを収支相償の第一段階における一の事業単位とします。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:30:27

問Ⅴ‐2‐①【事業のくくり方】「公益目的事業のチェックポイント」における同一の事業区分に属するものをまとめる方法 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:00:25

問Ⅴ‐2‐①【事業のくくり方】「公益目的事業のチェックポイント」の事業区分をまたぐ場合であっても相互に関連する事業については一の事業にまとめる方法。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:30:13

問Ⅴ‐2‐①【事業のくくり方】例:調査研究とその成果についてのシンポジウム、競技会の開催と出場選手の強化育成、同一場所で開催されるセミナーと展示会 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:00:00

利益の繰入額

問Ⅴ‐2‐②収益事業等を行う場合に、収益事業等から生じた収益(利益)の50%は公益目的事業財産に繰入れなければならないが、公益目的事業の財源確保のために必要がある場合には自発的に50%を超えて繰入れることができます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:30:01

問Ⅴ‐2‐②利益の50%を超える繰入れは、法人において公益のために必要であるとの判断に基づいて行うものであることから、利益の繰入れが50%か50%超かによって収支相償の計算方法を変えることとしている。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:00:09

問Ⅴ‐2‐②収益事業等から生じた利益の50%超を繰入れる場合、決定には計画性をもった繰入れが適切です。そのため公益目的事業に必要な全ての資金収支とその見通しを立て、不足分を収益事業等の利益から100%を上限に繰入れます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 13:30:08

問Ⅴ‐2‐②公益目的事業費には公益目的保有財産に係る減価償却費が含まれていますが、これは財産の取得支出や資産取得資金の積立て額と機能が重複することから、減価償却費は控除します。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:00:01

問Ⅴ‐2‐②資産取得資金と特定費用準備資金は将来の事業資金なので、計画性をもった積立、取崩を行うため、この収支相償の計算上は、今後積立てなければならない見込み金額を積立てる年数で除した額を限度として積立て額を算入します。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:30:02

[公益法人]@ko_eki 公益法人制度改革まとめ 02月02日のツイート http://bit.ly/hbGkK1
posted at 14:38:35

問Ⅴ‐2‐②法人の公益目的事業、収益事業等の状況や計画は事業年度毎に異なりますので、法人において50%か50%超かは毎事業年度、選択することが可能です。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:00:19

問Ⅴ‐2‐②収益事業等の利益の50%超を繰入れた場合には、繰入事業年度末の貸借対照表は公益目的事業と収益事業等とに区分経理を行わなければなりません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:30:15

問Ⅴ‐2‐②一旦50%超の繰入れを行った場合には、その後の繰入れが50%に留まった時にでも、継続性の観点から区分経理を維持していただくことが適当です。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:00:03

事業の運用について

問Ⅴ‐2‐③【収支相償】公益目的事業は不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであり、無償又は低廉な価格設定などによって受益者の範囲を可能な限り拡大することが求められることから、設けられたものです。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:30:03

問Ⅴ‐2‐③事業は年度により収支に変動があり、また長期的な視野に立って行う必要があることから、単年度で必ず収支が均衡することまで求めることはしません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 17:00:01

問Ⅴ‐2‐③公益目的事業の実施について計画性をもっていただく必要はありますが、事業の継続性は確保されるものと考えます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 17:30:10

問Ⅴ‐2‐④【収支相償を二段階でやる理由】特定の事業収支には含まれないものの、法人の公益活動に属する収支が存在するため、第2段階として法人の公益活動全体の収支を見ることとしたものです。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:00:11

問Ⅴ‐2‐④収入が費用を上回った場合でも特定費用準備資金に積立てることなどで費用とみなし、収支相償を満たすものと取り扱うことで、法人は財産を公益目的に現在使うか、将来使うかの選択が可能となります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:30:01

収支相償の判定方法

問Ⅴ‐2‐④法人の行う事業が一つしかない場合には、第一段階を省略し、次の第二段階のみの判断とします。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:00:23

問Ⅴ‐2‐④公益目的事業のために法人が得る収入は、特に事業に関連付けられた経常収益に限りません。特定の事業に関連付けられていない経常収益(公益のためとして一般的に受ける寄附金等)も公益目的事業に適切に使用されているかを判断します。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:30:08

問Ⅴ‐2‐⑤収支相償の計算においては、公益目的事業に係る収入と公益目的事業に要する費用を比較することになりますが、その際には原則として各事業年度において収支が均衡することが求められます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 20:00:01

問Ⅴ‐2‐⑤ある事業年度において収入が費用を上回る場合であっても、公益目的事業拡充等に充てるための特定費用準備資金として計画的に積み立てること等で、中長期的には収支が相償することが確認されれば、収支相償の基準は満たすものとされます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 20:30:06

問Ⅴ‐2‐⑤収支相償は二段階で判断され、まず第一段階として各事業単位で収支を見ることになります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 21:00:33

公益法人制度改革まとめ 【収益事業等の区分経理】

公益目的事業財産の続き、基金制度

問Ⅵ‐1‐④社団法人において、社員権を有する者である社員は、入社に伴い自動的に会費支払い義務が生じるわけではありません。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 08:30:13

問Ⅵ‐1‐④法人が定款において、事業活動で経常的に生じる費用としての経費の全部又は一部を、社員から徴収する旨を定める場合に、社員は定められた費用を支払う義務を負います。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 09:00:25

問Ⅵ‐1‐④社団法人の会費徴収にあたり、使途を定めていなければ半分が公益目的事業財産になります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:30:17

問Ⅵ‐1‐⑤基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度で、法人の任意で設けることができます http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:00:36

問Ⅵ‐1‐⑤基金として受け入れた財産は拠出者への返還義務があるため、寄附金、補助金など公益目的事業財産に含まれうる財産のいずれにも該当しないことから、公益目的事業財産にはなりません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 10:30:04

問Ⅵ‐1‐⑤遊休財産額を算出する際は、基金は負債に含めて計算しますので、遊休財産額の計算方法では、基金は遊休財産額には含まれないことになります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 11:00:26

問Ⅵ‐1‐⑤基金は、貸借対照表上は純資産の部に計上します。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:30:04

収益事業等の区分経理

【認定法第19条関係】「収益事業等ごとに特別会計として経理する」際の事業単位については、法人の収益事業等のうち、まず①収益事業と②その他の事業を区分し、次に必要に応じ、事業の内容、設備・人員、市場等により、更に区分する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:00:27

【認定法第19条関係】収益事業は関連する小規模事業又は付随的事業を含めて「○○等事業」とすることができる。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:30:01

【認定法第19条関係】その他事業については、一事業として取り上げる程度の事業規模や継続性がないもの(雑収入・雑費程度の事業や臨時収益・臨時費用に計上されるような事業)はまとめることができる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:00:14

【認定法第19条関係】「収益事業」とは、一般的に利益を上げることを事業の性格とする事業である。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:30:07

【認定法第19条関係】「その他の事業」には、法人の構成員を対象として行う相互扶助等の事業が含まれる。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:00:01

【認定法第19条関係】「相互扶助等の事業」構成員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業、構成員相互の親睦を深めたり、連絡や情報交換を行ったりなど構成員に共通する利益を図る事業など。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:30:01

【認定法第19条関係】損益計算書(正味財産増減計算書)は、内訳表で公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)及び管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計(法人会計)に三区分する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:00:08

【認定法第19条関係】損益計算書(正味財産増減計算書)は、区分に応じて収益事業等ごとに表示する。内訳表においては公益目的事業も事業ごとに表示する。認定法第7条第2項第2号の「収支予算書」の作成も同様とする。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:30:04

【認定法第19条関係】貸借対照表は、収益事業等から生じた収益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の3つに区分して表示する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:00:21

問Ⅵ‐2‐①公益目的事業比率の判定上、収益事業等の収支を明らかにしておく必要があることから、その会計は公益目的事業から区分して各収益事業等ごとに経理することとしています。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 16:30:12

問Ⅵ‐2‐①事業の実態と法人経営の視点から、事業を区分して経理をすることは、収益事業等に限らず、公益目的事業にも共通する要請です。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:00:14

問Ⅵ‐2‐①事業を区分した際の各事業名は、事業報告書に概要を記載する各事業との対応関係が明確になるようわかりやすい表示が求められます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 17:30:08

問Ⅵ‐2‐②行政庁への申請、報告に記載する事業単位と計算書類で表示する事業単位とは、認定後の事業報告と計算書類は法人事務所に備え置き、閲覧の対象となることから、両者の対応関係がわかるように整理される必要があります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:00:04

問Ⅵ‐2‐③公益目的事業に係る事業費で各事業に配賦することが困難な費用は、公益目的事業に関する会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することができます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:30:11

問Ⅵ‐2‐③収益事業又はその他の事業のそれぞれにおいて、各事業に配賦することが困難な費用はそれぞれの会計の中で「共通」の会計区分を設けて配賦することができます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:00:13

問Ⅵ‐2‐④他会計振替額は、正味財産増減計算書内訳表における経常外増減の部の下に表示されており、基本的には利益ベースでの振替えを会計区分間で行う場合に表示することが考えられています。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 19:30:11

問Ⅵ‐2‐④収益事業等から生じる利益を公益目的事業会計に繰入れる場合には、他会計振替額を用いることになります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:00:29

問Ⅵ‐2‐④収益事業等会計で発生した利益を管理費の財源に充当する場合にも、他会計振替額を用いて財源を振替えることとなります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 20:30:18

問Ⅵ‐2‐④会費収入など法人内のルールにより、会計区分への配賦の基準が決まっている場合には、振替えではなく、直接各会計の経常収益区分に計上することとなります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 21:00:31

公益法人制度改革まとめ 【公益目的事業財産】FAQ

@ko_eki 2月1日分ツイートまとめ その2

問Ⅵ‐1‐①公益財団法人の会員が払う会費は、公益社団法人の社員が社員たる資格に伴って定款で定めるところにより支払ういわゆる会費とは性格が異なり、認定法上は基本的には寄附金に該当するものと考えられます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 13:30:09


問Ⅵ‐1‐①賛助会費を徴収するに当たり、目的を定めなければ全額が公益目的事業財産になりますが、一定割合を管理費に充てるなど公益目的事業以外への使途を明らかにすれば、その定めた割合にしたがいます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:00:03


問Ⅵ‐1‐②一般管理費についての収入源としては、寄附金、補助金、収益事業等からの利益、会費収入、管理費に充てるものとして合理的な範囲で保有し特定資産に計上する金融資産からの運用益が考えられます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:30:00


問Ⅵ‐1‐②寄附金については管理費に充てる割合を明らかにして募集するか、寄附者から同様の指定を受けておく必要があります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:00:02


問Ⅵ‐1‐②補助金については、交付者による使途の指定が必要です。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 15:30:10


問Ⅵ‐1‐②収益事業等からの利益は、50%は公益目的事業財産に組み入れる必要がありますが、組み入れた後、残余の使い道は法人の任意です。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 16:00:25


問Ⅵ‐1‐②社団法人の社員から徴収する会費収入は、徴収にあたり使途を定めなければ50%を公益目的事業財産に組み入れる必要があります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:30:04


問Ⅵ‐1‐②社団法人の社員から徴収する会費収入は、管理費に充てる割合を定めて徴収すれば、その割合にしたがって管理費に充てることができます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 17:00:02


問Ⅵ‐1‐②公益目的事業しか行わない法人については、使途の定めがなく受け入れた寄附金や公益目的事業に係る対価収入から、適正な範囲で管理費に割り振ることが可能です。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 17:30:03


問Ⅵ‐1‐②公益法人は事業ごとの区分経理の方法として、寄附金、会費収入、財産運用益等を管理費に充当する場合には、管理業務に係る会計(法人会計)の経常収益に直接計上するようにして下さい。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:00:11


問Ⅵ‐1‐②収益事業等からの利益を管理費に充てる場合には、収益事業等会計から法人会計への他会計振替として経理するようにして下さい。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 18:30:01


問Ⅵ‐1‐③公益法人が公益目的事業に関して得た財産は公益目的事業を行うために使用、処分しなければなりません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 19:00:13


問Ⅵ‐1‐③従来公益目的事業に係る収入で管理費もまかなっていた法人が、管理費の捻出のため新たに収益事業を開始しなければならなくなることは、基本的にはないものと考えています。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:30:20


問Ⅵ‐1‐③公益目的事業のみを行う法人が寄附金、対価収入の一部を合理的な範囲で管理費に充てる場合の経理の方法については、法人会計の経常収益に直接計上し、残余を公益目的事業会計の経常収益に計上する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 20:00:23


問Ⅵ‐1‐③管理費に割り振る収益は、法人会計の収益に直接計上しますので、収支相償の判定においても公益目的事業に関する収入からは除かれることとなります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 20:30:02


問Ⅵ‐1‐④法人がどういう者を会員、準会員、特別会員などとして定め、これらの者から会費を徴収するのかどうか、徴収する場合に金額をどのように設定するかは、法人の判断に委ねられます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 21:00:07

公益法人制度改革まとめ 【公益目的事業財産】GL

@ko_eki 2月1日ツイートまとめ

【認定法18条関係】法人が受けた財産が、「寄附を受けた財産」、「公益目的事業に係る活動の対価として得た財産」のいずれに該当するかについては、その名目を問わず、受け入れた法人における当該財産の実質に応じて区分する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 08:30:14


認定法第18条第1号、第2号括弧書きの「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」については、法人が受けた財産の一部について公益目的事業以外への使用が定められている場合も含まれる。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:00:51


【認定法18条関係】「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」については、使途が個別具体的に定められている必要はないが、「一部」を使用する旨を定める場合には、「一部」について具体性をもって定められる必要がある。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:30:24


【認定法18条関係】認定規則第26条第1号の「徴収した経費」については、その徴収に当たり公益目的事業以外のために使用すべき旨、定められているものの額に相当する財産は、公益目的事業財産には含まれない。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 10:00:44


【認定法18条関係】徴収に当たっての、例えば、「法人の運営に充てるため」のような一般的な定めは、「その徴収に当たり使途が定められていないもの」とする。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:30:17


【認定法18条関係】一部を公益目的事業以外のために使用する旨を定める際には、「○割」、「○分の1」程度には、その「一部」について具体性をもって定められる必要がある。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:00:02


【認定法18条関係】経費徴収の根拠は定款の定めに基づくことが必要であるが、具体的な使途については理事会決議に基づく内部規定に委任が可能である。この場合、行政庁には、当該規定は定款の一部とみなし、提出、届出を行う。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:30:01


【認定法18条関係】社団法人において、会員の中から選挙によって選ばれた者のみを社員とする場合の社員以外の会員が支払う会費は、社員から徴収する経費に準じて公益目的事業財産の額を計算する。返還を予定しない入会金についても同様である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:00:38


【認定法18条関係】公益目的事業のみを実施する法人は、寄附を受けた財産や公益目的事業に係る活動の対価として得た財産のうち、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目的事業財産には含まれないものと整理することができる。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:30:00


【認定法18条関係】公益目的事業以外のために使用する寄附金、経費収入等については、受け入れの際の指定された使途に応じ、管理業務に関する会計又は収益事業等に関する会計の区分に直接収益計上する。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:00:26

公益法人制度改革 認定法第5条14~18号

@ko_eki 1月31日ツイート分まとめ

認定法第5条第14号イ 一般社団法人にあっては、社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。
posted at 09:00:21

認定法第5条第14号ロ(1) 一般社団法人にあっては、社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないこと。
posted at 09:20:03

認定法第5条第14号ロ(2)一般社団法人にあっては、社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないこと。
posted at 09:40:02

認定法第5条第14号ハ 一般社団法人にあっては、理事会を置いているものであること。
posted at 10:00:18

公法協「はやわかり」14-1 一般社団法人の社員・機関が次に該当すること。1社員の資格の得喪に不当な差別的条件を付さない。2議決権の数、議決権行使等において不当に差別的取扱いをしない。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:20:03

公法協「はやわかり」14-2 一般社団法人の社員・機関が次に該当すること。3議決権に関し社員の提供する金銭・財産の価格に応じない。4理事会を設置すること。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:40:01

大分県220929資料14 社団法人は、社員資格について公平である。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:00:06

GL 認定法第5条第14号イの「社員の資格の得喪」に関する定款の定めにおいて「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがい判断する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 11:20:01

当該法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:40:03

専門性の高い事業活動を行っている法人において、その専門性の維持、向上を図ることが法人の目的に照らして必要であり、合理的な範囲で社員資格を一定の有資格者等に限定したり、理事会の承認等の要件を付したりすることは、不当な条件に該当しない。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:00:26

認定法第5条第15号 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないこと。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。 posted at 12:20:01

公法協「はやわかり」15 他の団体の支配が可能となる株式等を保有しないこと。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:40:01

大分県220929資料15 相手を支配できるだけの株は待たない。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:00:13

GL 「認定法第5条第15号関係」ある株式会社の議決権の過半数の株式を保有している場合には、例えば無議決権株にするか議決権を含めて受託者に信託することにより、本基準を満たすことが可能である。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 13:20:02

認定法第5条第16号 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めていること。
posted at 13:40:01

公法協「はやわかり」16 公益目的事業に不可欠な特定財産がある場合、その維持・処分制限を定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:00:11

大分県220929資料16 公益目的事業に不可欠な財産は定款に明記して処分制限を付ける。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:20:03

GL 認定法第5条第16号の「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」(以下「不可欠特定財産」)は、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、当該法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をさす。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:40:01

「不可欠特定財産」一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化的価値があり、再生不可能な建造物等が該当する。事業に係る不可欠特定財産がある場合には、全て申請時にその旨を定めておく必要がある。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:00:04

財団法人における不可欠特定財産に係る定款の定めは、基本財産としての定め(一般社団・財団法人法第172条第2項)も兼ね備えるものとする。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:20:01

一般社団法人においては、基本財産に関する法令上の定めはないが、不可欠特定財産がある場合には、計算書類上、基本財産として表示する。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 15:40:01

不可欠特定財産と定めても、結果として公益目的事業以外の事業の用に供されていたり、不可欠特定であるとは認められなかった場合には、当該財産は不可欠特定財産とはならないので、公益認定申請書においてどの事業の用に供するか明らかにする必要がある。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 16:00:02

財産目録には、基本財産かつ不可欠特定財産である旨、また公益認定前に取得した財産については、その旨もあわせて記載する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:20:01

金融資産や通常の土地・建物は、処分又は他目的への利用の可能性などから必ずしも上記のような不可欠特定という性質はないと考えられることから、法人において基本財産として定めることは可能であるが、不可欠特定財産には該当しない。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:40:01

認定法第5条第17号 公益認定の取消処分を受けた場合、公益目的取得財産残額があるときは、その財産を公益認定取消の日から一カ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人、次に掲げる法人、国、地方公共団体に贈与する旨を定款で定めていること。
 
posted at 17:00:07

認定法第5条第17号 合併により法人が消滅する場合、公益目的取得財産残額があるときは、相当する額の財産を合併の日から一カ月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人、次に掲げる法人、国、地方公共団体に贈与する旨を定款で定めていること。
 
posted at 17:20:02

認定法第5条第17号 「次に掲げる法人」イ:学校法人、ロ:社会福祉法人、ハ:更生保護法人、ニ:独立行政法人、ホ:国立大学法人又は大学共同利用機関法人、ヘ:地方独立行政法人 、ト:その他政令で定める法人
posted at 17:40:01

公法協「はやわかり」17 公益認定取り消し又は合併により消滅する場合、公益目的取得財産残額を類似の公益団体、国地方公共団体へ1ヵ月以内に贈与する旨定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:00:14

大分県220929資料17 認定取消の場合は財産を1月以内に他の公益法人などに贈与する。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:20:02

認定法第5条第18号 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めていること。
 
posted at 18:40:01

公法協「はやわかり」18 清算の場合、残余財産を類似の公益団体、国・地方公共団体に贈与する旨を定款で規定すること。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 19:00:20

大分県220929資料18 解散した後の残余財産は他の公益法人などに帰属させる。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:20:01

GL 認定法第5条第17号の定款の定めは、申請時には、第17号に掲げる者とのみ定めることで足る。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:40:01