公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その5

[公益法人]2011年05月23日のツイート http://bit.ly/k6aFCp
posted at 01:00:59

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】新制度では、「公告方法」が、定款の必要的記載事項とされていますが、その記載方法について。問1-3-10
posted at 09:10:15

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】「事業年度」については、通常の事業年度の定め以外に、移行の登記をした際に、その前後で事業年度を区分する旨の定めが必要となります。
posted at 10:10:02

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】移行と同時に代表理事又は会計監査人を置く場合には、氏名を定款に直接記載することが必要となります。問2-3-1、2
posted at 11:10:03

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】旧法では、「事務所」が必要的記載事項とされていましたが、一般法人法では、「主たる事務所」が必要的記載事項とされていますので、定款の変更の案には「主たる事務所」として記載してください。
posted at 12:10:02

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】移行の際に、定款の変更の案で、法人の名称、目的(法人が行う事業)を変更することは可能です。
posted at 13:10:01

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】法人の名称を変更する場合、関係法令等により、法人の名称に用いることができない文字等があります(例えば、括弧「(」など。)ので、必要に応じて行政庁にご相談ください。
posted at 14:10:02

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがありますので、明確かつ具体的に定める必要があります。(原則)
posted at 15:10:01

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】会計上又は申請書類の事業のまとめ方と定款上の事業の記載との対応関係が明らかとなるのであれば、必ずしも個別(1対1)に対応している必要はありません。
posted at 16:10:01

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】公益法人は、社員の資格の得喪に関して、法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものでなければなりません。
posted at 17:10:03

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】社員の資格の得喪に関する規定は、一般法人法上の必要的記載事項ですので、その実質的内容の根幹となる部分については、必ず定款に定めてください。
posted at 18:10:01

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款に、単に「法人の目的に賛同した者」や「社員総会で定めた基準に適合する者」とのみ記載し、下位規則等で「○○の資格を有すること」といったような実質的な要件を定めるのは、適当でない。
posted at 19:10:01

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款の変更や合併契約の承認等には、社員総会の特別決議が必要であり、総社員の半数以上が賛成し、かつ、賛成の社員が有する議決権が総社員の議決権の3分の2以上である必要がある。
posted at 20:10:01

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款の変更や合併契約の承認等には、評議員会の特別決議が必要であり、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成が必要。
posted at 21:10:04

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その4

[FAQ]1-3-9新規設立の一般社団・財団法人が公益認定申請をする場合も、「留意事項」に示された考え方及び内容が当てはまるときは、「留意事項」と同様の考え方及び内容に基づいて審査を行うことになると考えられます。
posted at 09:10:02

[FAQ]1-3-10公告方法は、旧民法法人の定款又は寄附行為においては、必要的記載事項ではありませんでしたが、新制度(一般法人法)では、定款の必要的記載事項とされています。
posted at 10:10:01

[FAQ]1-3-10公告方法 1官報に掲載する方法  2時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3電子公告 4主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法、のいずれかを定款(の変更の案)で定める。
posted at 11:10:03

[FAQ]1-3-10公告方法はいずれか一つの方法を定めることで足りますが、「官報及び○○県において発行する○○新聞」のように重畳的に定めることも可能です。
posted at 12:10:01

[FAQ]1-3-10公告方法は「官報又は電子公告」のように選択的に定めることはできず、また、「貸借対照表の公告は電子公告、それ以外は官報」のように、公告対象事項を任意に細分化して定めることもできない。
posted at 13:10:01

[FAQ]1-3-10「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」を定款で定める場合には、一種又は数種の新聞を特定するか、特定できるように記載し、また、その発行地も特定することが望ましいと考えられています。
posted at 14:10:01

[FAQ]1-3-10公告方法を「電子公告」とした場合に限り、事故その他やむを得ない事由によって公告できない場合の公告方法として、「官報掲載」「日刊新聞紙掲載」の方法のいずれかを定款で定めることができます。
posted at 15:10:02

[FAQ]1-3-10電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を定めることはできませんので注意が必要です。
posted at 16:10:01

[FAQ]1-3-10電子公告以外の方法を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって当該方法による公告をすることができない場合の公告方法を定めることはできません。
posted at 17:10:02

[FAQ]1-3-10「官報掲載」、「日刊新聞紙掲載」の場合は、貸借対照表等の公告に代えて、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置くことができますが、定款で規定する必要はありません。
posted at 18:10:02

[FAQ]1-3-10「電磁的開示」は、電子公告による貸借対照表等の公告と実質上同様のものですが、法令上の「電子公告」(同法第331条第1項第3号)ではありません。
posted at 19:10:01

[FAQ]1-3-10「電磁的開示」をとる場合には、具体的なホームページのアドレスを登記する必要があります。
posted at 20:10:01

[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】「設立時社員の氏名又は名称及び住所」、「設立者の氏名又は名称及び住所」などの取扱いについて。問1-3-3、4
posted at 21:10:01

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その3

[FAQ]1-3-7【評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」なし】「第1段階」理事が定める手続に従って、「定款の変更に関する定め」を設ける定款の変更をする。
posted at 09:11:01

[FAQ]1-3-【7評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」なし】「第2段階」新規定に従い、「特定の条項の変更を禁止する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適合させる内容に変更する定款の変更をする。
posted at 10:10:02

[FAQ]1-3-7【評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」なし】「第1段階」、「第2段階」いずれの定款の変更についても主務官庁の認可を受ける必要があります。
posted at 11:11:00

[FAQ]1-3-7【評議員:設置】新制度における評議員会で、「特定の条項の変更を禁止する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適合させる内容に変更する旨の決議をした上で、主務官庁の認可を受ける。
posted at 12:12:01

[FAQ]1-3-7【評議員:設置】「目的」や「評議員の選任及び解任の方法」についても「評議員会の決議によって変更することができる」旨を定款に定めた上で、当該条項を変更することとなります。
posted at 13:12:01

[FAQ]1-3-7変更が禁止されている「特定の条項」が、「目的」のように一般法人法において原則として変更することができないとされている事項であったとしても、所定の手続きを踏むことで定款の定めを変更することができます。
posted at 14:10:01

[FAQ]1-3-8公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行するための認定・認可の申請に当たって法人の名称、定款の目的を変更することは可能です。
posted at 15:10:01

[FAQ]1-3-8特例社団法人の場合は、総社員の四分の三以上の同意を得た上で(定款に別段の定めがある場合にはその要件を充足した上で)、主務官庁の認可を受けることにより法人の名称、定款の目的を変更することが可能です。
posted at 16:10:01

[FAQ]1-3-8移行の登記を停止条件として「定款の変更の案」により定款の変更をすることを前提として認定又は認可の申請をする場合には、主務官庁の認可は不要です。
posted at 17:10:02

[FAQ]1-3-8新制度における評議員を設置せず、定款の変更に関する定めがない特例財団法人が、理事が定める手続に従って定款の変更に関する定めを設ける定款の変更を行う場合の当該定款の変更には、主務官庁の認可が必要です
posted at 18:10:01

[FAQ]1-3-9特例民法法人が移行認定又は移行認可を受けるためには、その定款の変更の案の内容が、一般社団・財団法人法等の規定に適合するものであることが必要とされています。
posted at 19:10:01

[FAQ]1-3-9「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(「留意事項」)は、特例民法法人が新制度上の法人に移行する際に特に留意すべき事項を取り上げたものです。
posted at 20:10:01

[FAQ]1-3-9「留意事項」には、移行に限らず、新制度に基づいて設立される通常の一般社団・財団法人又は公益社団・財団法人の組織、運営及び管理についても同様に当てはまる事項が含まれています。
posted at 21:10:01

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その2

[FAQ]1-3-3特例財団法人が移行認定・認可申請の際に提出する定款の変更の案において、「設立者の氏名又は名称」や「住所」を記載する必要はないが、法人で任意に記載することは差し支えありません。
posted at 09:10:02

[FAQ]1-3-3任意に設立者の氏名等を記載する場合については、民法法人として設立した際の設立者を記載することとなります。
posted at 10:10:01

[FAQ]1-3-4特例社団法人の必要的記載事項①目的、②名称、③主たる事務所の所在地、④社員の資格の得喪に関する規定、⑤公告方法、⑥事業年度
posted at 11:10:03

[FAQ]1-3-4特例財団法人の必要的記載事項①目的、②名称、③主たる事務所の所在地、④評議員の選任及び解任の方法、⑤公告方法、⑥事業年度
posted at 12:10:02

[FAQ]1-3-4特例社団法人が認定を受けて公益社団法人になる場合には、「理事会を設置する旨の定め」(一般社団・財団法人法第60条第2項)が、事実上、定款の必要的記載事項となります。
posted at 13:10:02

[FAQ]1-3-4特例民法法人が認可を受ける場合の事実上の必要的記載事項:会計監査人を必ず設置しなければならない場合の「会計監査人を置く旨の定め」、「公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産」(不可欠特定財産)がある場合の定め。
posted at 14:10:01

[FAQ]1-3-4特例民法法人が認可を受ける場合の事実上の必要的記載事項:清算をする場合の残余財産の帰属先の定め、公益認定の取消しの処分を受けた場合等の公益目的取得財産残額の贈与の定め等
posted at 15:10:00

[FAQ]1-3-5法律上の名称ではない従来使用してきた名称(総会、理事長、専務理事など)を定款で使う場合は、一般法人法の「法律上の名称」と、定款使用の名称がどのような関係にあるのかを、読む人が分かるようにして下さい。
posted at 16:10:01

[FAQ]1-3-5代表権のない者に対して、法人を代表する権限を有するかのような紛らわしい名称をつけた場合には、その者がした行為については、法人は善意の第三者に対してその責任を負わなければなりません。
posted at 17:10:02

[FAQ]1-3-6一般財団法人の設立者とは、財産を拠出して一般財団法人を設立する者のことをいいます。設立者は自然人だけでなく法人でもよいこととされています。
posted at 18:10:02

[FAQ]1-3-6法人については、一般社団・財団法人法第153条第2項の遺言による設立をすることはできません。
posted at 19:10:02

[FAQ]1-3-7特例財団法人の寄附行為中に特定の条項を変更してはならない旨の規定があり、当該規定を変更しなければ新制度の公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行することができず、当該条項を改正(変更)せざるを得ない場合→
posted at 20:10:03

[FAQ]1-3-7【評議員:非設置、「寄附行為の変更に関する定め」あり】「特定の条項の変更を禁止する」旨の規定を削除又は変更するとともに当該条項を新制度に適合させる内容に変更する定款変更の手続を行い、主務官庁の認可を受ける。
posted at 21:11:01

公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その1

RT @happa07: ブログ更新 [岩城久 行政書士事務所 松本市 ] ・特例民法法人の一般移行認可の要点 第11回”公益目的財産額の算定~その5” http://bit.ly/jCw9US #matsuaz
posted at 11:38:53

本日より今までまとめていなかったFAQのまとめを開始します。しばらくはFAQの問1関連をまとめていきます。内閣府「よくある質問(FAQ)」 http://bit.ly/ji8lbI
posted at 11:50:01

[FAQ]1-2-1特例民法法人が、移行認定や移行認可の申請をするに当たっては、事前に、「定款の変更の案」を、法人として有効に作成しておく必要があります。
posted at 12:10:02

[FAQ]1-2-1「定款の変更の案」とは、現行定款について、「公益~」「一般~」を用いる名称変更、その他一般法人法に適合するための機関等変更、移行認定基準に適合するための案で、移行登記を停止条件として効力を生ずるものです。
posted at 13:10:02

[FAQ]1-2-1「定款の変更の案」は、通常の定款変更と同様、特例社団法人にあっては社員総会の決議(民法第38条第1項)を経て、認定申請法人又は認可申請法人として有効に意思決定されている必要があります。
posted at 14:10:02

[FAQ]1-2-1「定款の変更の案」のための意思決定については、旧主務官庁の認可は不要です。
posted at 15:10:01

[FAQ]1-2-2移行認定や移行認可を申請する場合の定款の変更の案については、主務官庁の許可は必要ありません。
posted at 16:10:02

[FAQ]1-2-2理由1「定款の変更の案」における変更は、移行登記がなされることをもって効力を生ずるものであることから、通常の定款変更の効力要件たる旧主務官庁の認可は必須ではないこと。
posted at 17:10:02

[FAQ]1-2-2理由2「定款の変更の案」が新法に適合するかどうかを審査するのは、移行認定又は移行認可をする行政庁とするのが最もふさわしいこと。
posted at 18:10:02

[FAQ]1-2-2理由3「定款の変更の案」について旧主務官庁を制度的に関与させると、旧主務官庁が新公益法人への移行に多大な影響力を及ぼし得ることとなり、旧主務官庁制の廃止という改革の趣旨に鑑み適当ではないこと。
posted at 19:10:00

[FAQ]1-2-2理由4現行民法法人については、可能な限り簡易な手続による円滑な移行の要請があること。
posted at 20:10:03

[FAQ]1-3-1現在の財団法人の寄附行為は、新制度では社団法人と同様に定款という名称に一本化されます。
posted at 21:10:00