公益法人制度改革まとめ~よくある質問FAQ~その5
[公益法人]2011年05月23日のツイート http://bit.ly/k6aFCp
posted at 01:00:59
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】新制度では、「公告方法」が、定款の必要的記載事項とされていますが、その記載方法について。問1-3-10
posted at 09:10:15
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】「事業年度」については、通常の事業年度の定め以外に、移行の登記をした際に、その前後で事業年度を区分する旨の定めが必要となります。
posted at 10:10:02
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】移行と同時に代表理事又は会計監査人を置く場合には、氏名を定款に直接記載することが必要となります。問2-3-1、2
posted at 11:10:03
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】旧法では、「事務所」が必要的記載事項とされていましたが、一般法人法では、「主たる事務所」が必要的記載事項とされていますので、定款の変更の案には「主たる事務所」として記載してください。
posted at 12:10:02
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】移行の際に、定款の変更の案で、法人の名称、目的(法人が行う事業)を変更することは可能です。
posted at 13:10:01
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】法人の名称を変更する場合、関係法令等により、法人の名称に用いることができない文字等があります(例えば、括弧「(」など。)ので、必要に応じて行政庁にご相談ください。
posted at 14:10:02
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがありますので、明確かつ具体的に定める必要があります。(原則)
posted at 15:10:01
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】会計上又は申請書類の事業のまとめ方と定款上の事業の記載との対応関係が明らかとなるのであれば、必ずしも個別(1対1)に対応している必要はありません。
posted at 16:10:01
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】公益法人は、社員の資格の得喪に関して、法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものでなければなりません。
posted at 17:10:03
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】社員の資格の得喪に関する規定は、一般法人法上の必要的記載事項ですので、その実質的内容の根幹となる部分については、必ず定款に定めてください。
posted at 18:10:01
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款に、単に「法人の目的に賛同した者」や「社員総会で定めた基準に適合する者」とのみ記載し、下位規則等で「○○の資格を有すること」といったような実質的な要件を定めるのは、適当でない。
posted at 19:10:01
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款の変更や合併契約の承認等には、社員総会の特別決議が必要であり、総社員の半数以上が賛成し、かつ、賛成の社員が有する議決権が総社員の議決権の3分の2以上である必要がある。
posted at 20:10:01
[FAQ]1-3-11【定款変更の際の留意点】定款の変更や合併契約の承認等には、評議員会の特別決議が必要であり、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成が必要。
posted at 21:10:04


