公益目的財産額の算定~引当金

ガイドラインⅡ-1-(4)

(引当金等について)

 負債(資産の控除を含む)として計上されている引当金(引当金に準ずるものを含む)については、公益目的財産額の算定から控除する。

 また、会費等の積み立てによる準備金等(法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。

引当金としての一般的な要件は以下の通りです。

 ・将来の特定の費用及び損失である

 ・発生の可能性が高い

 ・その金額を合理的に見積もることができる

  • 貸倒引当金

      売掛金などの金銭債権が相手先の返済不能等により取立不能となるおそれが

      ある場合に計上する。

  • 賞与引当金

      ア)従業員に対する賞与

      翌期に職員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の

      金額を計上する。

      イ)役員に対する賞与

      発生した会計期間の費用として処理するのが原則。当期の職務に係る賞与の

      支給を翌期に開催される株主総会において決議する場合には、その決議事項と

      する額又はその見込額を原則として計上する。

  • 退職給付引当金

      退職時に見込まれる退職金の総額のうち、期末までに発生していると認められる

      額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算した退職金に、

      未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の

      額を控除した額を計上するのが原則。

  • 役員退職慰労引当金

      支給の実績がある場合は、その支給額が適切に見積もることができる場合は、

      期末時における役員退職慰労金見積額を計上する。

 

 引当金は、公益目的財産額から控除できるため、引当金を積極的に計上したほうが

 得ではないかとの考え方ができる。

 →しかし、①申請時には、引当金計上の根拠資料を求められ、曖昧なものは認められない、

  ②当該引当金が「実施事業等」に関連するものである場合は、将来的には実施事業等の

  マイナス要因となる可能性がある、ので一概に引当金を計上したほうがいいとは言えない。

      

公益目的財産額の算定~その他支出又は保全が義務付けられているもの

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額である。

ガイドラインⅡ-1-(4)①

 会費等の積み立てによる準備金等(法令により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。

  • 法人において合理的な算定根拠を示すことが可能であることを要する。
  • 申請時には、法令等の写し及びその算定方法を記載した書類を添付することが必要。

  【具体例】建築物の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の指定の基準として法令に定められた損害賠償に備えるために必要な額

公益目的財産額の算定~基金

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額である。

②基金

ここでの基金とは、一般法人法131条に規定する基金であり、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して一般法人法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うもののことである。

FAQ X-3-⑥1 特例社団法人が一般社団・財団法人法第131条の基金を引き受ける者の募集をした場合、その総額は、貸借対照表の純資産の部に計上されるものの、法人が基金の拠出者に対して同情の規定により返還義務を負うことから、公益目的財産額の算定においては、貸借対照表上の純資産額から基金の総額を控除することとしています。

2 基金として土地や有価証券など金銭以外の財産の拠出を受けた場合であっても、拠出額(金銭以外の財産については、拠出時の財産の評価額)を限度とした金銭の返還義務を負うこととなるため、金銭以外の財産を受け入れた時の取得時価をもって公益目的財産額の算定日における時価とみなすことができる。

公益目的財産額の算定~時価評価すべき資産

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額である。

(ⅰ)土地又は土地の上に存する権利

ガイドラインⅡ-1-(4)①

(ⅰ)土地の評価方法について

 例えば、固定資産税評価額や不動産鑑定士が鑑定した価額などが考えられる。法人の保有する資産であって、移行後において当該法人が長期にわたり継続的に事業を行う場合にそれらの事業に継続して使用することが確実な資産(建物等の減価償却資産を含む)については、当該資産が継続して使用されることを前提に算定した額を評価額とすることができる。

 なお、土地及び建物を一体として評価する場合であっても、土地に係る算定額と建物に係る算定額を区分することが可能な場合は、それらを区分して申請することができる。

 

FAQ X-3-③

借地権など「土地の上に存する権利」の評価方法については、土地の評価方法と同様、例えば、不動産鑑定士が鑑定した価額のほか、公正妥当と認められる税法上の評価方法により法人自らが算定した価額が考えられます。

 

(ⅱ)減価償却資産(建物等・備品等)

ガイドラインⅡ-1-(4)①

(ⅱ)減価償却資産の評価方法について

建物等の減価償却資産については、時価評価資産に含めないものとする。ただし、不動産鑑定士による鑑定評価を妨げない。

 

(ⅲ)有価証券

ガイドラインⅡ-1-(4)①

(ⅲ)有価証券の評価方法について

 上場されることにより市場価格が容易に把握できる場合は、市場価格を用いた時価評価を行うものとする。市場性がない場合であっても評価を行うことが可能な場合は時価評価とする。

 なお、市場性がなく評価が困難な場合は当該有価証券の取得価額又は帳簿価格とする。

 

(ⅳ)美術品等その他の資産

ガイドラインⅡ-1-(4)①

(ⅳ)美術品等その他の資産の評価方法について

 法人において移行後も引き続き実施事業に使用するものは、時価評価が可能であっても帳簿価額とすることを認める。

 継続的に実施事業に使用する予定がないもの、売却の予定があるものについては、時価評価を行う。ただし、帳簿価額と時価との差額が著しく多額でないと法人において判断する場合や時価評価を行うことが困難な場合は、帳簿価額とすることを認める。

公益目的財産額の算定~その1

(1)「公益目的財産額」とは?

「公益目的財産額」とは、特例民法法人が、一般移行認可を受けようとする場合に、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合に、内閣府令で定めるところにより算定した額のこと。

(2)公益目的財産額の「算定日」

原則:認可の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日

例外:ただし、申請直前事業年度の末日から起算して3ヶ月以内に認可の申請をする場合において、当該直前事業年度に係る計算書類が作成されていないときは、申請直前事業年度の前事業年度の末日

 【注意】移行の登記を行った法人は、移行の登記の日の前の日を算定日として、同日の貸借対照表に基づき公益目的財産額を再度算定し、移行の登記をした日から起算して3ヶ月以内に、公益目的財産額の確定の手続を行う必要がある。

尚、申請時と確定時とで額が異なる場合は、公益目的支出計画の実施期間も併せて確定させることになることは言うまでもない。