【第1回】公益法人会計基準について

平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会より引用

1 設定の経緯

昭和52年 3月 4日

公益法人監督事務連絡協議会の申合せとして設定

昭和60年 9月17日

公益法人指導監督連絡会議決定による改正が行われて、公益法人が会計帳簿及び計算書類を作成するための基準として活用されてきた。

平成16年10月14日

公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せとして全面的な改正が行われる

平成18年 4月 1日

新公益法人会計基準(16年基準)施行。

平成18年 6月 2日

公益法人制度改革関連三法が成立し新制度を踏まえた会計基準を整備する必要が生じたため、内閣府公益認定等委員会において、改めて公益法人会計基準を定めることとした。

・ 公益法人制度改革関連三法の成立を受け、内閣官房行政改革推進本部事務局に「新たな公益法人等の 会計処理に関する研究会」が設けられる。

平成19年3月

公益法人会計基準の基本的枠組みを維持しつつ、公益認定制度に対応した表示方法を反映した基準に修正することが適当である旨の検討結果が取りまとめられる。

・ このような検討結果を踏まえ、16年基準を土台に新たな会計基準(20年基準)を設定することとした。

公益法人会計~はじめに

 平成20年12月1日にスタートした新公益法人制度。新制度の開始に伴い公益会計の基準も「16年基準」から「20年基準」へと変更されることとなりました。

 今回の会計基準では改正項目はそれほど多くないと言われていますが、内閣府公益認定等委員会が発表した「公益法人会計基準」の運用指針を眺めてみると重要な論点がちりばめられています。

 そこで当サイトでは、この新しい公益法人会計についてわかりやすく解説していこうと考えております。

 会計担当者の皆様のみならず理事等の役員の皆様にも公益法人会計について理解していただけるような記事を掲載していきます。

                                       しなのサポート理事 永原徹也